相続登記

 不動産を所有されていた方がお亡くなりになった場合、不動産の名義を相続人へ変更する「相続登記」が必要となります。

 令和6年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を行わなければ、過料の対象となる場合があります。

 当事務所では、相続登記に関するご相談から必要書類の収集、遺産分割協議書の作成、法務局への登記申請まで一貫してサポートいたします。

 相続手続きが初めての方にも分かりやすくご説明し、不安なく手続きを進めていただけるよう心掛けています。

サポート内容

・相続登記のご相談
※預金解約や相続手続き全般についても、
 あわせてご相談いただけます。
・戸籍等の収集
・相続菅家説明図の作成
・法定相続情報一覧図の作成
・遺産分割協議書の作成
・法務局への登記申請
・登記完了後の書類のお渡し

手続きの流れ

①ご相談・お見積り
②必要書類のご案内・収集
③登記書類の作成・ご署名
④法務局へ登記申請
⑤登記完了・書類のお渡し

費用

相続登記 77,000円(税込)~
別途、登録免許税・戸籍等の取得費用などの実費が必要となります。内容や相続人の人数、不動産の数により費用が異なりますので、事前にお見積りをご提示いたします。